ウッドソリューション・ネットワーク

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森林環境譲与税に関する自治体の取り組み 森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は、都道府県・市区町村の森林整備・促進に関する財源です

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます(なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から前倒しで譲与開始)。

森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます

森林環境譲与税は森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源